葬儀までの流れ

【亡くなってから葬儀までの流れ】
身内の葬儀を執り行う機会は、そうあるものではありません。その為、葬儀の流れや段取りについて、常日頃から把握している人は少ないでしょう。
しかし身内の不幸は唐突に訪れる可能性があります。
『身内の唐突な不幸』と『葬儀の流れや段取りがわからない』というような事情が重なった状態では、スムーズに葬儀を行えません。
そこで、身内が亡くなってから葬儀を終えるまでの流れについて解説します。
スムーズに葬儀を行いたい人は参考にしてください。
①逝去
・病院で亡くなった場合
持病などで入院中の病院で亡くなった場合は、その場で『死亡診断書』が発行されます。遺体搬送のために、寝台車の手配が必要です。
ご遺体の安置場所や、葬儀社を決めましょう。
・自宅で亡くなった場合
自宅で看取った場合は、かかりつけの病院へ連絡を入れます。
かかりつけの病院がない場合は、救急車を呼び判断を仰ぎましょう。
この時、勝手に遺体を動かしてはなりません。医師による死亡確認を待ちます。
・事故死や突然死,自死などの場合
医師による死因の特定ができない場合や事故死の場合は、警察への連絡が必要です。検視官や監察医によって死因の特定がされ、警察から『死体検案書』が渡されます。
②安置
遺体を搬送して安置する
病院などでは数時間以内での霊安室からの移動を求められることも少なくありません。そのため速やかな安置場所の確保や、寝台車の手配が必要となります。決めた葬儀社に連絡、もしくは病院と提携している葬儀社に依頼しましょう。安置場所としては自宅以外にも、通夜・葬儀が行われる斎場や専用の保管施設などがあります。
③打ち合わせ
葬儀の日程や内容,家族で誰が喪主・施主を担当するか,葬儀の形式や参列者の人数,全体的な予算などについて話し合います。
葬儀社と打ち合わせをして日程や内容を決定し、職場や学校,近隣の関係者への連絡も行いましょう。
死亡届の手続きは葬儀社によっては、引き受けてもらえる可能性があります。
供花や供物などは葬儀社に依頼すれば引き受けてもらえます。
喪服の準備もしましょう。葬儀社によっては喪服レンタルの用意があります。
必要な場合は、いずれも問い合わせてみましょう。
④死亡届・埋火葬許可申請
死亡診断書を受け取り、ご遺体を安置場所へ搬送したら行わなければならないのは、死亡届の提出と埋火葬許可申請です。この2つは通常同時に手続きするもので、どちらも期限は死亡の事実を知った日から7日以内です。
しかし『埋火葬許可証』が無いと埋葬・火葬を行うことができません。
葬儀後にご遺体を火葬場に運び、火葬する流れになりますので、死亡届の提出と埋火葬許可証の取得は、実質的に葬儀前に済ませておかなければいけない手続きであることを頭に入れておきましょう。
ちなみに埋火葬許可証は厳密には、火葬を行うためのものが火葬許可証,埋葬(土葬)を行うためのものが埋葬許可証ですが、現代の日本においては99%以上が火葬です。
火葬許可証は火葬を行う際に必要になります。
火葬が終わると執行したことを証明する印が押され、遺骨と一緒に渡されます。その用紙は遺骨をお墓に埋蔵する時に必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

故人を見送るための葬儀には、様々な形があります。ご家族の希望する式が行えるよう葬儀社としっかりと打ち合わせをしてサポートに従って決めていきましょう。